大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)1200 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡本治太郎の上告趣意は、採証上の実験則違背に基ずく事実誤認を主張す

るものであり、同大野道夫の上告趣意は憲法違反をいうが、その実質は刑訴三一七

条同三一八条所定の証拠の価値判断を攻撃し、もつて事実誤認を主張するに帰する

ものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

本件につき同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二八年六月六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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